記事「不動産」 の 検索結果 22842 件
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第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)(不動産売買の先取特権の登記) 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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第三百三十九条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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第三百三十八条 (不動産工事の先取特権の登記)(不動産工事の先取特権の登記) 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額..
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第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)(不動産保存の先取特権の登記) 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)(一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでな..
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第三百三十五条(一般の先取特権の効力)(一般の先取特権の効力) 第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。 2 一般の先取..
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第三百三十一条(不動産の先取特権の順位)(不動産の先取特権の順位) 第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。 2 同一の不動産..
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第三百三十条 (動産の先取特権の順位)(動産の先取特権の順位) 第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特..
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第三百二十八条(不動産売買の先取特権)(不動産売買の先取特権) 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
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第三百二十七条(不動産工事の先取特権)(不動産工事の先取特権) 第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。 2 前項..
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第三百二十六条 (不動産保存の先取特権)(不動産保存の先取特権) 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存..
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第三百二十五条(不動産の先取特権)(不動産の先取特権) 第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 ..