記事「入国管理局」 の 検索結果 729 件
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入管法を読む 第百四十三夜 押収の手続(2)事件記録を精査したところ、不法残留した韓国人女性が日本人と婚姻したことで在留を希望する案件でしたが、偽装結婚の疑いが濃厚で何かそれを証明するものが無いかと思って捜索したものでした。 捜索し押収は..
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入管法を読む 第百四十二夜 押収の手続(1)捜索をした結果、押収物があった場合は押収調書と対になった押収品目録書を作成します。 一つ一つの品目について内容と数量を記載し、それらの品目の所有者乃至は現に所持している者、それらのものを保管して..
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入管法を読む 第百四十一夜 出入り禁止許可状を執行している間、入国警備官は当該場所の出入りを禁止することができます。 ドラマなどでは「KEEP OUT」「立ち入り禁止」などと表記されたテープを張って出入り禁止にしていますが、入管の摘..
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入管法を読む 第百四十夜 時刻の制限夜間の許可状の執行には制限が設けられており、住居や社屋などの建造物には、夜間でも執行できるとする記載がなければ、立ち入りができません。 簡易裁判所の裁判官が申し添えてくれた「二十四時間いつでも執..
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入管法を読む 第百三十九夜 捜索又は押収の立会捜索・押収許可状を執行して、捜索したり、押収したりする時には、立会人を必要とします。 通常はそこに住んでいる者、即ち容疑者である場合が多いので摘発と同時に許可状執行すれば、そこで捜索も押収も実施..
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入管法を読む 第百三十八夜 証票の携帯入国警備官は入国管理手帳と金文字で記されている証票を与えられていますが、取調べをしたり、許可状を執行したりするときには、この証票を携行し、関係者から要求があった場合には呈示しなければならないことにな..
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入管法を読む 第百三十七夜 必要な処分(2)入管職員の中には、臨検許可状があれば開錠し立ち入ることができるとする考えを持ち出す者がおりますが、入管法第三十二条の必要な処分として、入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし..
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入管法を読む 第百三十六夜 必要な処分(1)現場を捜索して、証拠物を押収するには、捜索・押収許可状が必要となります。捜索又は押収するために必要な場合は、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができるとされています。 許可状を必要..
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入管法を読む 第百三十五夜 臨検、捜索及び押収(4)私は当該の場所が外国人登録の調査結果から、ミャンマー人が居住地として多数登録していること、室内で交わされていた会話がミャンマー人特有の言語であると判断したこと、室内にいた人物がこれまでの経験からミャ..
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入管法を読む 第百三十四夜 臨検、捜索及び押収(3)警備部門が未だ北区の十条にあった頃のことです。 飛鳥山公園のそばに、東京北簡易裁判所がありました。不法残留しているミャンマー人が多数居住しているアパートの摘発を実施するために、許可状を取ろうとい..
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入管法を読む 第百三十三夜 臨検、捜索及び押収(2)許可状請求するには、請求する入国警備官が所属する入国管理官署を管轄する簡易裁判所乃至は地方裁判所にしますが、現地での実態調査の段階で急に許可状が必要となった場合には、現地を所管する簡易裁判所乃至は地..
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入管法を読む 第百三十二夜 臨検、捜索及び押収(1)入国警備官は違反調査をするにあたり、必要があれば任意調査の他に、裁判官が発する許可状に基づく強制調査を行なうことができます。 強制調査の必要性とは、立ち入りが制限されている場所に入ろうとする場合..