記事「入国管理局」 の 検索結果 729 件
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仮放免申請について考える(2)入管手続き上で、違反調査、違反審査、口頭審理、異議の申し出に対する法務大臣の裁決に至る間に、必ず仮放免の申請をどうするかという場面が来るが、結果を求めるのなら収容を継続したままでいることを、お勧めす..
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仮放免申請について考える(1)(どうして仮放免申請するのか?)収容されている者の関係者から相談を受けた。仮放免申請したいが、可能性はどうかというのだった。 収容されている理由や人的環境などを聞いて回答するのだが、仮放免申請をしない方が良いと思われるケースが..
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入管法を読む 第百五十三夜 容疑者の引渡(2)また、収容令書による収容期間が、当初、三十日、延長が認められればもう三十日の合計六十日の収容が入国管理局内の差配でできるというのもその一因だと思います。 また、引渡しの手続きに遺漏があっても、容..
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入管法を読む 第百五十二夜 容疑者の引渡(1)収容令書を執行し、収容した上で違反調査をした入国警備官は、執行してから四十八時間以内に、違反調査書や供述調書、その他の容疑事実を立証する証拠物をとともに、入国審査官に引き渡さなければなりません。 ..
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入管法を読む 第百五十一夜 要急事件(2)この二つの条件を充たした者について、入国警備官は収容令書の発付を待たなくても収容することができるのです。 要急収容した入国警備官は、収容後速やかにその理由を付して、主任審査官に収容令書を請求しな..
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入管法を読む 第百五十夜 要急事件(1)摘発を実施したときに、大人しくしてくれている場合は良いのですが、捕まりたくないのは人情ですから、当然抵抗したり、逃走しようとしたりするものです。取り押さえようとするそのときに、収容令書が発付されてい..
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入管法を読む 第百四十九夜 収容の手続容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に提示して、記載事項を確認した上で執行します。 収容令書を示すだけでその効力は発効しますので、収容令書に示された容疑者の署名等は必要ありません。 収容..
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入管法を読む 第百四十八夜 収容期間及び場所並びに留置の嘱託(2)収容令書によって容疑者はどのようなところに収容されるのでしょうか。 収容する場所として、地方入国管理局の収容場、入国者収容所等が収容する場所として指定されますが、収容することができる場所として、..
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入管法を読む 第百四十七夜 収容期間及び場所並びに留置の嘱託(1)収容令書によって収容できる期間は、執行した日から三十日間ですが、やむを得ない事情があるときには、もう三十日に限り延長することができます。 収容された入管法の容疑者は、違反調査、違反審査を経て、退..
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入管法を読む 第百四十六夜 収容令書の方式収容令書には表に発付年月日、容疑者の国籍、日本における居住地、氏名、生年月日、容疑事実の要旨(不法入国だとか、不法残留だとか、不法就労だとかを簡潔に記載)、収容する場所、令書の有効期間が記載されてお..
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入管法を読む 第百四十五夜 収容入国警備官は容疑者が入管法第二十四条各号の一に該当すると疑う理由があるときには、身柄の確保を目的とする収容令書を主任審査官と呼ばれる入国審査官に請求し、発付された収容令書によってその者を収容して取調..
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入管法を読む 第百四十四夜 調書の作成臨検や捜索・押収をしたときには、それぞれ臨検調書、捜索調書、押収調書そして押収品目録書を作成し、目録書は立ち会った者に交付し、その他の調書は事件記録に編綴します。 調書には執行経過や押収物の内容..