記事「歴史」 の 検索結果 41119 件
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石母田正の「衝迫」とボリシェヴィズム(3)ー『日本の古代国家』における「課題認識」の封印ー(前項の続き) 前項で述べた『共産党宣言』の引用は「社会主義国家の諸問題への対応」という課題認識が、『日本の古代国家』(石母田ー1989・A)においても継続していることを示している。 ..
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石母田正の「衝迫」とボリシェヴィズム(2)ー『日本の古代国家』と『共産党宣言』-(前項の続き) 石母田が文化大革命に呼応したのは何故であろうか? 基本的な答は、「国家史のための前提について」(石母田ー1989・B)の中の、「国家の死滅」を論じた章における、文化大革命に..
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石母田正の「衝迫」とボリシェヴィズム(1)ー『日本の古代国家』の「タブー」-石母田正の学問の内的動機として「衝迫」を挙げたのは、本年一月に逝去した吉田晶である(吉田ー2003)。 吉田はそれを「独りよがりの思い込み」と区別した上で「心の底から衝き上げてきて自分自身に..
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ブログ二周年ー人気記事・ランキングーこのブログも開設してから二周年を迎えることになった。 途中、論文執筆などで滞りがちになることはあったが、何とか、週一回の更新ペースを維持できた。 現在までの総参照数は「10584」(..
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延喜式研究会・解散に思う前項までで述べたように、法において律令制国家の「単一的支配」を担ったのは律ではなく単行法令であり、その集成である(1)格(2)式(3)例などであった。 この内(2)式としてほぼ完全な形で現存..
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古代国家における”法”の機能(4)ー古代国家における律の機能-(前項の続き) さて、以上のように律令制国家において「単一的支配」を実質的に担ったのは・単行法令およびその集成としての格・式・例などと考えられる。 しかし、ここで一つの問題が生じる。 で..
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古代国家における”法”の機能(3)ー「単一的支配」と格・式-(前項の続き) 以上のように「単一的支配」において律は実質的に機能していなかったと考えられる。 では古代において「単一的支配」を担う法とは何だったのか? 結論的に言えば、それは逐次..
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古代国家における”法”の機能(2)-「単一的支配」における律の機能不全ー(前項の続き) 行政機構の維持・運営という観点から法の機能を論じようとする場合、「事実と理論の緊張関係」の在り方はどのようになるだろうか。 まず、事実の意義を捉え問題提起の方向性を設定する..
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古代国家における”法”の機能(1)ー「『根本法』と『補充法』」という「嘘」-「古代国家は何故、存続したか」(1)~(8)で、古代国家の存続について述べた。 今一度、確認しておけば、ポイントは”法”より経済ということであった。 とは言え、律令制国家が「律令格式..
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論文「地方行政機構の特質・展開と律令制国家」の反応「地方行政機構の特質・展開と律令制国家」を発表してから、四ヶ月弱が経過した。 8回にわたった「古代国家は何故、存続したか」も終了したので、論文の反応について報告しておこう。 ま..
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古代国家は何故、存続したか(8)ー日本人の「自国認識」と「中央集権国家」像ー(前項の続き) 「法治国家」という理念およびその「現実」への強制力のみで「現実」を捉えることはできない。 この問題は「自国認識」という問題と関わる。 しかし、当たり前と言えば当たり前..
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古代国家は何故、存続したか(7)-「国の骨組み」という問題ー(前項の続き) 以上、律令制国家の地方行政機構の維持・運営について述べてきた。 特にその存続において主力となった「単一的支配」において主要な位置を占めたのは、規律ではなく直接生産過程か..