記事「消滅」 の 検索結果 597 件
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第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果)(抵当権消滅請求の効果) 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又..
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第三百八十三条 (抵当権消滅請求の手続)(抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及..
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第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)(抵当権消滅請求の時期) 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
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第三百八十一条第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
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第三百八十条第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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第三百七十九条(抵当権消滅請求)(抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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第三百七十八条 (代価弁済)(代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)(占有の喪失による留置権の消滅) 第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは..
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第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)(担保の供与による留置権の消滅) 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)(留置権の行使と債権の消滅時効) 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
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第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)(留置権者による留置物の保管等) 第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し..
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第二百九十三条第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。