記事「質権」 の 検索結果 48 件
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第三百六十二条(権利質の目的等)(権利質の目的等) 第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及..
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第三百六十一条(抵当権の規定の準用)(抵当権の規定の準用) 第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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第三百六十条(不動産質権の存続期間)(不動産質権の存続期間) 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2 不動産質..
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第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)(設定行為に別段の定めがある場合等) 第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定す..
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第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)(不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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第三百五十七条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)(不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
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第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)(不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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第三百五十五条(動産質権の順位)(動産質権の順位) 第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
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第三百五十四条 (動産質権の実行)(動産質権の実行) 第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができ..
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第三百五十三条 (質物の占有の回復)(質物の占有の回復) 第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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第三百五十二条(動産質の対抗要件)(動産質の対抗要件) 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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第三百五十一条(物上保証人の求償権)(物上保証人の求償権) 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対..