記事「質権」 の 検索結果 48 件
-
第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用)(留置権及び先取特権の規定の準用) 第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
-
第三百四十八条(転質)(転質) 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力に..
-
第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)(質権の被担保債権の範囲) 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定..
-
第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)(質権設定者による代理占有の禁止) 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
-
第三百四十四条 (質権の設定)(質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
-
第三百四十三条(質権の目的)(質権の目的) 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
-
第三百四十二条(質権の内容)(質権の内容) 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
-
第三百三十四条(先取特権と動産質権との競合)(先取特権と動産質権との競合) 第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
-
第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)(占有の喪失による留置権の消滅) 第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは..
-
平成2年・民法第2問Aは、B所有の茶器を所有していたところ、Cから100万円を借り受けるにあたり、この茶器をCに質入れした。 1 この茶器は、AがBから預かっていたのに過ぎないのに、Bの承諾なしに、自己のものとしてC..
-
設定者に引き渡すことで質権は消滅質権は「目的物を引き渡すこと」(344条)によって効力が発生する →設定者に引き渡すことで質権は消滅したといえるか (352条は占有を対抗要件として扱う→一旦発生した質権は設定者に引き渡..
-
質権お金を借りるとき、貸し手に不動産や債権などの担保を渡す。 返済できなかったら、貸し手が担保を処分しその代金を受け取れる権利。 返済できれば担保が返ってくる。 ◆キャッシング・消費..
- 前へ
- 次へ