記事「翻訳」 の 検索結果 5167 件
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1926年のSlavary条約第5条(3)「1926年のSlavary条約第5条(2)」の続きです。今回で第5条は終わりです。 第5条 締約国は、義務的または強制的な労働に頼ることが由々しい結果をもたらすことを認識し、各締約国は、その主..
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1926年のSlavary条約第5条(2)「1926年のSlavary条約第5条(1)」の続きです。 第5条では、奴隷ではないけれども労働を強制されるものを取り扱っています。 第5条 締約国は、義務的または強制的な労働に頼ることが..
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1926年のSlavary条約第5条(1)「1926年のSlavary条約第4条」の続きです。第5条では、奴隷ではないけれども労働を強制されるものを取り扱っています。 第5条 締約国は、義務的または強制的な労働に頼ることが由々しい結果を..
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1926年のSlavary条約第4条「1926年のSlavary条約第3条(3)」に続いて第4条です。 第4条 制約国は他の締約国に奴隷制と奴隷貿易の廃止を確保する目的で、すべての援助を与える。 人気blogランキングでは「..
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1926年のSlavary条約第3条(3)「1926年のSlavary条約第3条(2)」について の続きですが、3項は面白い規定です。このような規定が作られたのは、交渉の過程で各国の間にかなり大きな意見の差があり、話をまとめるため、妥協を重..
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1926年のSlavary条約第3条(2)「1926年のSlavary条約第3条(1)」の続きです。第3条でちょっと面白いと思ったのは、この場には項がないことです。現在の日本の法律なら1項、2項、3項と番号を振るでしょう。 第3条 ..
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1926年のSlavary条約第3条(1)「Slavary条約第2条(2)」の続き。 この条約は昭和元年にできた古い条約です。 第3条 締約国は、その領海とそれぞれの国旗を掲げる船舶における奴隷(slaves)の積み込み、荷下ろし..
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Slavary条約第2条(2)「Slavary条約第2条(1)」の続きです。具体的な内容です。 第2条 締約国は、その主権、法的管轄権、保護権、宗主権、監督権の下に置かれている領域において、既に必要な措置が講じられていないと..
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Slavary条約第2条(1)「Slavary条約第1条(2)」 で、注意すべき点はslave,奴隷が定義されていないことです。 第2条に進みます。 第2条 締約国は、その主権、法的管轄権、保護権、宗主権、監督権の下..
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Slavary条約第1条(2)「Slavary条約第1条(1)」の続きで、奴隷取引の定義です。slave tradeは奴隷貿易と訳すのが普通かもしれませんが、この条約の定義では国境をまたぐ行為に限定されていないこと、貿易には国境を..
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Slavary条約第1条(1)第1条は定義規定です。日常用語は、しばしば多様なニュアンスを持ちますが、条約という法的な文書、権利と義務が定められる、では言葉の意味をはっきりさせておく必要があります。そのための規定です。 ここに、..
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Slavery「奴隷制(slavery)条約前文(7)」の翻訳をしていて迷ったのがslaveryをどう訳せばいいのかということです。slaveという言葉が条約の中に出ていて、こちらは確実に奴隷です。他の人間によって..