記事「入国管理局」 の 検索結果 729 件
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入管法を読む 第百七十四夜 仮放免(2)仮放免には申請を受けて許可されるものの他に、入管側の事情によって為される職権仮放免というものがあります。 その多くは疾病や長期間に及ぶ収容を経ても、なお送還の見込みが立たないなどの理由によるもの..
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入管法を読む 第百七十三夜 仮放免(1)収容令書に基づく収容、退去強制令書に基づく収容を一時的に解いて貰うのには、仮放免の申請が必要です。 仮放免申請は、収容されている本人、その者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が、収容..
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入管法を読む 第百七十二夜 送還先在留が特別に認められず、退去強制令書が発付された外国人は、その者の国籍又は市民権の属する国に向けて送還されることになります。 ただし、国籍や市民権を有していても、その国において政治犯罪人であると..
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入管法を読む 第百七十一夜 退去強制令書の執行(3)ここで同じように収容施設に収容することができる収容令書と退去強制令書の違いについて考えてみましょう。 収容令書は発付されている旨を告げることで執行できましたが、写しでは執行することができません。..
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入管法を読む 第百七十夜 退去強制令書の執行(2)この後に出てくる入管法第五十九条に基づく、運送業者の責任によって本邦外の地域に送還する場合は、退去強制令書を執行する入国警備官は当該の運送業者に身柄を引き渡すことで執行を終了しますが、その他の場合は..
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入管法を読む 第百六十九夜 退去強制令書の執行(1)退去強制令書を執行したら、呈示してからどこに身柄を収容するかであるとか、送還先へ向けていつどこの航空機や船舶で送還するかということを、暦日ごとに記載して行きます。 被退去強制者を速やかに送還でき..
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入管法を読む 第百六十八夜 退去強制令書の方式認定に服したり、判定に異議を申し出なかったり、異議の申し出の結果、理由がないとの裁決結果を受け、出国命令対象者でもなく、在留が特別に許可されなかった者には、退去強制令書が発付されます。 退去強制..
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入管法を読む 第百六十七夜 法務大臣の裁決の特例(6)退去強制事由が入管法違反ではなく、他の刑罰法令違反である場合は、更に在留特別許可を得ることが困難になると思われます。 これまでも永住者であった者が、薬物法令違反者となったが為に、強制退去となった..
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入管法を読む 第百六十六夜 法務大臣の裁決の特例(5)不法残留者は少なくとも入国時には適正に在留することを認められていたものであり、そもそも適正に在留を認められるべくもない不法入国とは別の違反容疑だと言えるからです。 不法残留者には出国命令制度の適..
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入管法を読む 第百六十五夜 法務大臣の裁決の特例(4)次に不法残留や不法入国等の法違反を犯した理由に、積極的な事情として酌むべき事柄があるかということが挙げられます。 この種の事情には酌むべきものが殆ど考えられないところですが、不法残留するに当たり..
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入管法を読む 第百六十四夜 法務大臣の裁決の特例(3)異議の申し出をする者の置かれている状況には、許可すべき積極的な事情と許可を躊躇わせる消極的な事情とがあります。 積極的な事情の一つとして、違法な状態であっても日本に残留している期間が長いことが挙..
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入管法を読む 第百六十三夜 法務大臣の裁決の特例(2)特定の事項とは、第一号に容疑者が「永住者」として在留している場合、第二号にかつて日本人として存在していた場合、第三号に人身取引等の被害者であった場合、そしてこれが一番多いケースとなるのですが、第四号..