記事「入国管理局」 の 検索結果 729 件
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入管法を読む 第百六十二夜 法務大臣の裁決の特例(1)これまで違反調査、違反審査、口頭審理と続く退去強制手続きを経て、やっとの思いで異議の申し出をしても、法務大臣の裁決に当たって、異議の申し出に理由があると裁決されるのは、容疑者が退去強制事由に当たらな..
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入管法を読む 第百六十一夜 異議の申出(2)判定を通知された容疑者から、三日以内に判定に異議があるとする申出を受けた主任審査官は、口頭審理調書等のこれまでに作成されたり、容疑者等から提出を受けたりした関係書類を法務大臣に提出します。 提出..
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入管法を読む 第百六十夜 異議の申出(1)入管法に違反した外国人が、違反した事実は認めながらも、そのまま強制送還されることなく、日本に在留することを求める、所謂、在留希望の入管法違反者については、必ずこの異議の申し出を行なう必要があります。..
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入管法を読む 第百五十九夜 口頭審理(3)口頭審理の結果、認定が事実と相違する(退去強制容疑に当たらない乃至は出国命令対象者に該当する)と判定したときには、直ちにその者を放免しなければなりません。 また口頭審理の結果、認定に誤りがないと..
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入管法を読む 第百五十八夜 口頭審理(2)口頭審理を行なった特別審理官は、口頭審理において得られた供述や提出を受けた証拠物などを整理して、口頭審理調書等に記録しなければなりません。 口頭審理に当たって、特別審理官は容疑者に対し代理人を呼..
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入管法を読む 第百五十七夜 口頭審理(1)入国審査官の違反審査を経て、認定通知を受けた容疑者は認定に異議がある場合(容疑事実に掛かる認定に異議があるとするのは稀で、通常は容疑事実に関する認定には異議はないが、退去強制に関して特別な事情がある..
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入管法を読む 第百五十六夜 審査後の手続違反審査を行なった入国審査官は、違反審査後に容疑者が容疑事実について該当しているか、該当していないかを認定します。 該当していないという認定に対しては、直ちにその容疑者を放免することになります。..
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入管法を読む 第百五十五夜 容疑者の立証責任入管法違反者の容疑事実については、違反調査の段階では、その立証は入国警備官に負わされていますが、違反審査においては、不法入国に掛かる容疑事実について、容疑者が不法入国者ではないことの立証を義務付けら..
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仮放免申請について考える(5)収令仮放免と違い、退令仮放免されるというのには、大きな意味があります。 その違いを生み出す理由の一つが、収容令書による収容は最大で60日間であるが、退去強制令書による収容には期限がないというとこ..
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入管法を読む 第百五十四夜 入国審査官の審査収容から四十八時間以内に入国警備官から引渡しを受けた入国審査官は、その者が入管法第二十四条のいずれかに該当している退去強制対象者であるかを速やかに違反審査しなければなりません。 引渡しを受けてから..
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仮放免申請について考える(4)一年以上の収容に耐えたナイジェリア人の男性は、妻の援助も当てにできず、この先どうしていいのか分からずに、入管の職員の説得に応じて自費出国することにし、身辺整理を理由として仮放免されたのだった。 ..
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仮放免申請について考える(3)退令仮放免について言えば、退去強制令書が出てしまっているから、いつでも強制送還されるところ、退去強制令書の取り消しや執行停止の行政訴訟を提起したり、再審情願に及んだりした場合などに、収容期間が長期に..